土地測量について
測量とは、土地、家屋などの面積、形状、高低差などを明らかにする行為です。
つまり測量は、その土地、家屋の価値をはっきりと示すことであるとも言えます。
私たち土地家屋調査士が行う測量は、依頼者が「何を目的に測量を行うのか」でいくつかに分かれます。
「土地を売りたいのでおおよその面積を把握したい」、
「将来発生するであろう相続のために分筆しておきたい」、
「家を建てるのだが隣家との境界がはっきりしない」
など目的によって測量の種類・手順は変わります。
例えば、確定測量は後々のトラブル回避に役立ちます。まず、境界確定測量により得られた、境界確定測量に基づく図面を当事者の間で保管しておくことで、事実上の合意が得られます。
この図面をもとに境界杭が残されると、境界が客観的にも明確になり、将来の境界トラブルの予防になったり、土地の管理がしやすくすることで、ご家族でも管理できたり、相続や土地売買の際の手続きがスムーズに行えます。
測量を行い境界をはっきりさせることのメリット
- 隣人との境界トラブル(境界紛争)がなくなります。
- 土地の管理が所有者自身によってしやすくなります。
- 相続や不動産売買の際の手続きがスムーズに行えます。
→上記の内容だけでなくその他にもあらゆる不動産手続きの場面で効果を発揮します。
土地測量の種類
境界確定測量
所有する土地を売却したい方
相続税として土地を物納する方
境界確定測量とは、土地の境界を明確に確定させる測量です。
土地の境界を確定させるためには隣接地との境界立会いを行い、境界を確定させる必要があります。また、道路(国道・都道・県道・市町村区道など)に面していて、その道路の境界が未確定の場合などは、国土交通省・県・市町村区と立会いを行い道路境界(官民の堺)を確定させます。土地分筆登記や地積更正登記を申請する場合はこの測量が原則として必要となります。
所有する土地を売却したい方
相続税として土地を物納する方
境界確定測量とは、土地の境界を明確に確定させる測量です。
土地の境界を確定させるためには隣接地との境界立会いを行い、境界を確定させる必要があります。また、道路(国道・都道・県道・市町村区道など)に面していて、その道路の境界が未確定の場合などは、国土交通省・県・市町村区と立会いを行い道路境界(官民の境)を確定させます。土地分筆登記や地積更正登記を申請する場合はこの測量が原則として必要となります。
現況測量
建物の設計のため、現況実測図が必要な方
土地のおおよその寸法・面積を知りたい方
現況測量とは、土地の現況(建物の位置やブロックの位置など)を測量し図面化するもので、建物を建築する場合などに行われる測量です。
土地境界確定測量とは異なり、お隣との境界を確定するわけではありませんので、費用・日数共に抑えられます。
建物の設計のため、現況実測図が必要な方
土地のおおよその寸法・面積を知りたい方
現況測量とは、土地の現況(建物の位置やブロックの位置など)を測量士図面化するもので、建物を建築する場合などに行われる測量です。
土地境界確定測量とは異なり、お隣との境界を確定するわけではありませんので境界立会い等は行いませんので費用、日数ともに抑えられます。
境界標の復元測量
境界標が亡失したので復元したい
工事や災害などにより境界標が無くなったり、移動してしまった場合に境界標を元の状態に復元するための測量です。
法務局備付けの地積測量図やお客様保管の境界確認書、役所備付けの官民境界協定書等の情報に基づいて、隣接土地所有者の立会いの上で、境界標を復元いたします。
境界標が亡失したので復元したい
工事や災害などにより境界標が無くなったり、移動してしまった場合に境界標を元の状態に復元するための測量です。
法務局備付けの地積測量図やお客様保管の境界確認書、役所備付けの官民境界協定書等の情報に基づいて、隣接土地所有者の立会いの上で、境界標を復元いたします。
土地測量を行う流れ
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1. お問い合わせ
まずはメールまたはお電話でお気軽にお問い合わせください。
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2. ご相談・ヒヤリング
当事務所またはご希望の場所へお伺いさせていただき具体的な状況をヒヤリングさせていただきます。
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3. 事前資料調査
ご依頼内容に対し、必要に応じて法務局・市役所などを訪問して、公図・登記簿など、土地・建物の資料調査を行った上で、ご提案とお見積書を提出させていただきます。
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4. ご依頼・委任契約
ご提案とお見積り内容に納得いただけましたらご依頼ください。案件によって、司法書士や税理士などが必要になる場合は当社にてご紹介させていただけます。
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5. 測量の実施
ご依頼いただいた物件の敷地測量を実施し、作図→データ解析を経て、依頼主様へご説明後関係地主様との立会を行います。
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6. 境界の確定(境界杭の設置)
境界立会後は関係全地主様の承諾を経て、境界杭の設置を行い、図面を作成いたします。
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7. 申請書類の作成
測量作業完了後に登記するために必要な書類、各種申請書類の作成を行います。
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8. 登記申請・成果物お渡し
登記申請を行い、完了後成果物(確定証明書)などのお渡しをします
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9. 業務完了
勿論業務完了後もご質問等あれば、お気軽にご連絡ください。引き続き対応させていただきます。
開発行為について
宅地造成等(開発行為)を行う際に必要とされる許可であり土地計画法に基づく制度となります。
一定規模以上の開発行為を行うためには、知事等から開発許可を受ける必要があります。